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2026年5月21日(木)、雨で雷を伴う荒れた天気の一日でした。昨日までの真夏日から一転、肌寒い一日となりました。室内でじっくりFP2級の勉強に取り組み、連続勉強17日目🔥を達成しました。
FP2級の勉強:固定資産税・都市計画税・譲渡所得・居住用財産の特例【連続勉強17日目🔥】
今日のFP2級は不動産の税金の続きを学びました。覚えることが多い分野ですが、試験頻出のポイントをしっかり押さえました。
📌 固定資産税
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市町村(地方税) |
| 課税対象 | 毎年1月1日現在の土地・建物の所有者 |
| 標準税率 | 1.4% |
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 評価額の1/6に軽減 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 評価額の1/3に軽減 |
⚠️ 年の途中で売買されても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者が全額納付!
📌 都市計画税
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 市街化区域内の土地・建物のみ(非線引き区域は対象外) |
| 税率 | 0.3%以下(制限税率) |
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 評価額の1/3に軽減 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 評価額の2/3に軽減 |
📌 不動産の譲渡所得
不動産を売ったときの利益(譲渡所得)にかかる税率は、所有期間によって大きく変わります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 39% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 20% |
⚠️ 所有期間は売った年の1月1日時点で判断する!
📌 居住用財産の譲渡の特例
マイホームを売ったときに受けられる税制優遇が2つあります。
- ①3,000万円特別控除:居住用財産を売ったとき、譲渡所得から最大3,000万円控除できる。3年に1回しか利用できない。売った相手が親族でないことが条件
- ②軽減税率の特例:所有期間が10年超の居住用財産を売った場合、6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%の低い税率が適用される
- ①と②は併用できる!(試験頻出)
📌 空き家の譲渡の特例
相続した空き家を売ったとき、譲渡所得から3,000万円控除できる特例です。昭和56年5月31日以前に建築された建物が対象で、耐震基準を満たしていること(または取り壊して更地にすること)が条件です。
お金の勉強:集客のコツを知ろう
今日のお金の勉強では「集客のコツ」について学びました。
- やみくもに探してもダメ:その辺を歩いている人に声をかけても振り向いてはくれない
- 顧客はライバルの所にいる:同種のサービスを利用したことがある人の方が、全くサービスを利用したことない人よりも顧客になってくれる可能性が高い
- ライバルより優れた商品・サービスを提供できるなら顧客のためにもなる:奪うのではなく、より良い選択肢を提供するという考え方
副業でブログ・LINEスタンプ・YouTubeを展開する上で、すでに同種のサービスを使っている人に気づいてもらう工夫が大切だと感じました。大企業が作った土俵の上で、細かなニーズを拾っていく戦略が個人事業主の生きる道です。
今日の気づき
固定資産税と都市計画税の住宅用地の軽減割合の違い(固定資産税は1/6・1/3、都市計画税は1/3・2/3)は試験で混同しやすいポイントです。居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率の特例が併用できる点も重要です。
FP2級連続勉強17日目🔥達成。引き続きコツコツ前進していきます🌸

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