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2026年6月12日(金)、関東はゲリラ雷雨に注意が必要な不安定な天気でした。FP2級の勉強では不動産分野の続きを学び、お金の勉強では新たに「使う力」の宿題にも取り組み始めました。連続勉強39日目、勉強は完全に日常の一部になっています。
FP2級の勉強:不動産に関する法令・不動産の税金・有効活用【連続勉強39日目】
今日のFP2級は不動産に関する法令の続き、不動産の税金、不動産の有効活用を学びました。
📌 不動産に関する法令(続き)
- 都市計画法:開発行為には原則として都道府県知事等の許可が必要
- 農地法:農地を別の用途に変える(転用)には都道府県知事等の許可が必要(農地法4条・5条)
📌 不動産を取得したときの税金
| 税金 | ポイント |
|---|---|
| 不動産取得税 | 相続による取得は課税されない(贈与は課税対象)。税率は土地・住宅3%、その他4% |
| 登録免許税 | 売買・贈与の所有権移転登記→2.0%、相続の所有権移転登記→0.4% |
| 消費税 | 土地の譲渡・貸付(1ヶ月未満を除く)は非課税取引 |
| 印紙税 | 印紙が貼られていなくても契約自体は有効 |
📌 不動産を保有しているときの税金
住宅用地に係る固定資産税の課税標準は、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例があります。
📌 不動産を譲渡したときの税金(試験頻出!)
不動産の譲渡所得は申告分離課税となります。
| 区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39%(所得税30%+住民税9%) |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20%(所得税15%+住民税5%) |
⚠️ 試験頻出のひっかけ:不動産の所有期間中に支払った固定資産税・都市計画税は、取得費にも譲渡費用にも含めることができません。
居住用財産の3,000万円特別控除:居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
📌 不動産の有効活用方式
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 自己建設方式 | 自己資金で建設・運営 |
| 事業受託方式 | デベロッパーに事業全体を委託 |
| 建設協力金方式 | テナントから建設資金を借りて建設 |
| 等価交換方式 | 土地提供者と建物の一部を交換 |
| 土地信託方式 | 信託銀行に土地を信託して運用 |
夏に向けて脱毛クリニックを検討中
夏に向けて身だしなみを整えるため、医療脱毛クリニックを検討しています。クリニック選びでは「都度払い・明瞭会計」「医療脱毛を行っている」という条件で絞り込みました。
口コミはGoogleマップで高評価・低評価の両方を確認しました。どの口コミに対してもクリニックが真摯に回答しており、信頼感と安心感を持てました。低評価の内容も「カウンセリングの結果、お肌の状態を見て施術を見送った」というような医療的に適切な判断によるもので、契約トラブルやサービス面での問題は見られませんでした。
都度払いで料金体系が分かりやすく、もし自分に合わなければ通うのをやめても契約トラブルにならない点も安心材料です。総合的に判断して、信頼できそうなクリニックを選びました。
お金の勉強:使う力を高めるためのヒントを知ろう
今日から「使う力」の宿題にも取り組み始めました。「貯める力」「稼ぐ力」に続く3つ目のテーマです。
📋 使う力 5つの宿題
- 去年、年収の何%を自己投資に使ったか計算する(自己投資にお金を使う)
- 子供の頃よくお金を使ってた趣味を5つ思い出す(本当に好きなことにお金を使う)
- 去年と今年を比べて「自由時間」がどれだけ増えたか計算する(時間を買う)
- 今月誰かに1,000円分のギフトを贈る(プレゼントする)
- 健康を維持・増進するために何にいくら使っているか書き出す(健康のために使う)
これらの宿題は副業チャレンジにおける自己投資のヒントにもなりそうです。じっくり考えながら一つずつ取り組んでいきます。
今日の気づき
不動産の譲渡所得は「申告分離課税」で短期39%・長期20%という税率の違いが試験頻出です。固定資産税・都市計画税が取得費・譲渡費用に含められないという点もしっかり覚えておきます。
「使う力」の宿題は、貯める力・稼ぐ力とは違う視点でお金との付き合い方を考えるきっかけになりそうです。脱毛クリニックの検討も、自分への投資の一つとして前向きに進めていきます。
FP2級連続勉強39日目達成。引き続きコツコツ前進していきます🌸

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