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2026年5月5日、今年のこどもの日は清々しい晴れの日でした。ゲームやYouTubeを楽しみながら、夜はFP2級の勉強もしっかりこなして、充実した一日でした。
FP2級の勉強:生命保険と税金【連続勉強1日目🔥】
今日からFP2級の連続勉強日数をカウントしていきます。当面の目標は連続14日間。大体の物事は2週間続けられればその後も継続できると言われているからです。まずは14日間、一日一日積み重ねていきます!
今日のFP2級は「生命保険契約」と「生命保険と税金」の分野を学びました。覚えることが多くて複雑ですが、サクヤ(Claude AI)と一緒に整理しながら理解を深めました。
📌 保険金をもらうときの税金は「誰が払って・誰が死んで・誰がもらうか」で変わる
生命保険の税金で一番大切なのが、契約者・被保険者・受取人の組み合わせです。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
📌 個人年金保険料税制適格特約とは?
個人年金保険の保険料を「個人年金保険料控除(別枠)」として申告するために必要な特約(オプション)です。この特約がないと、一般の生命保険料控除にしかなりません。つけるための条件は、年金受取開始が60歳以上・保険料払込期間が10年以上などです。
📌 控除の対象外になる特約がある
災害割増特約・障害特約・災害入院特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。つまりこれらの保険料はどの控除にも該当せず、控除が一切受けられません。試験で狙われやすいポイントです。
📌 契約者変更と贈与税
例えば夫から妻に契約者を変更した場合、変更時には課税関係は生じません。ただし変更後に妻が解約して解約返戻金を受け取った場合は、夫が払った保険料分に贈与税が、妻が払った保険料分には所得税(一時所得)が、それぞれ按分(あんぶん)して課税されます。
お金の勉強:転職活動はノーリスクと知ろう
今日のお金の勉強では「転職活動はノーリスク」というテーマを学びました。転職に対して「怖い」「大変そう」というイメージを持っている方も多いと思いますが、実際はリスクゼロで始められます。
- 転職活動はノーリスク:転職サイトへの登録・エージェントとの面談は今の会社にバレない。お金もかからない。
- エージェント選びが重要:担当者との相性が大事。合わなければ変えていい。
- 転職すれば全てが良くなるわけではない:転職後の行動・姿勢が結果を左右する。
- 必ず転職しなくていい:エージェントに会ったからといって必ず転職しなければならないという勘違いをしないこと。現状把握・自分の市場価値の確認だけでも十分価値がある。
「転職エージェントを現状把握のツールとして活用する」という考え方は、転職への心理的ハードルをぐっと下げてくれました。まずは情報収集から始めてみようと思います。
今日の気づき
こどもの日に、生命保険と税金の複雑な仕組みを整理できたこと、そして転職活動への一歩を踏み出すヒントを得られたことが今日の大きな収穫でした。
明日からGW明け。引き続きコツコツ前進していきます。

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